東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

LGBT

当事務所は、新宿二丁目から近い場所にあり、LGBT当事者から、法律相談を多く受けています。民事・刑事等の一般的な法律相談に加え、養子縁組・相続等のLGBTの家族法関係のご相談にも応じています。
同性カップルは、日本の法律上、婚姻できないので、立場が不安定なものになりがちです。
以下、一般的に用いられているものについて、説明します。

養子縁組

同性カップルのうち、年上の者が養親、年下の者が養子となって養子縁組をする方法です。互いに法定相続人になり、親子を前提とした多くのサービスを受けられますが、一方、実際の関係(対等なパートナー)とは異なることが戸籍に記載されることに対する心理的な違和感、離縁の際の財産分与に関する規定がない等のデメリットがあります。

遺言

同性カップルが、互いを相手方として、遺贈を行う旨の遺言を作成しておく方法です。カップル同士が法定相続人の関係にはない場合は税金が高額になること、遺留分を考慮して作成しないと相続トラブルになる可能性があることに注意が必要です。

任意後見契約

将来的に判断能力がなくなった時に誰を後見人にするかを決めておく契約です。同性カップルが互いを任意後見人とする形で作成します。
後見人が代理して行うことのできる事務は「生活、療養看護、財産の管理に関する事務」です。たとえば、診療契約の締結はできますが、医療行為に関する同意はできません。
そこで、パートナーに医療行為の同意権を付与したい場合、別の書面を作成しておく方法もあります。
任意後見契約書は、公正証書で作成する必要があります。

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

TEL.03-5925-8173

お問い合わせはこちら

pagetop