東京都 新宿区 弁護士 藤元法律事務所

取扱業務

離婚について

離婚を考えておられる方へ

離婚には、
① 夫婦で話し合って離婚する「協議離婚」
② 裁判所で調停委員を介して話し合って離婚する「調停離婚」
③ 裁判で離婚する「裁判離婚」 の3種類があります。

夫婦の一方が離婚を希望する場合、①→②→③の順番で進んでいきます。
弁護士は、①~③の段階において、代理人として依頼者の代わりに相手方とやり取りを行います。
ご自身で手続を進めたい場合、相談のみでの対応も可能です。離婚検討中の段階の相談も受けておりますので、早めにご相談ください。
夫婦が、別居している等の場合においては、収入が少ない方は、収入が多い方に対し、婚姻費用(生活費)の請求が可能です。婚姻費用の支払がない場合、この請求も併せて行います。
また、①協議離婚の場合、離婚届を作成、提出すれば離婚できますが、離婚協議書を作成しておいた方が良い場合もあります。
弁護士が、離婚協議書の作成のみを行うことも可能です。
当事者が合意した場合、自由に離婚できますが、一方が離婚に反対し、裁判となった場合、離婚するためには法律で定められた離婚事由が必要です。
離婚は、人生における重要な局面であり、誰しも精神的に不安定な状態になります。このため、依頼者の不安を和らげるため、できるだけ十分な打ち合わせ時間を設定し、親身にお話をお聞きするよう心がけております。

離婚事由について

裁判離婚(当事者の話合いがまとまらなかったとき)では、以下の離婚原因がなければ離婚できません(民法770条1項)。
いずれの事由においても、婚姻関係が破綻していることが必要です。

① 不貞行為
他人と性的関係を結ぶことです。
② 悪意の遺棄
生活費を全く渡さない、ほとんど家に帰って来ないといった場合をいいます。
③ 3年以上の生死不明
④ 強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記①~④にあてはまらない場合です。性格の不一致は、これに含まれます。

子の親権・養育費について

離婚の際には、夫婦間の子の親権者を、どちらか一方に定める必要があります。
調停による話合いがまとまらない場合、裁判所が審判によって親権者を定めます。これに不服がある場合、裁判によって争います。
親権者を定めるときに考慮される事情としては、
(1)それまでどちらが主に監護養育していたのか
(2)今後どのように養育していきたいと考えているのか(住居、収入、協力してくれる親族等)
(3)他方配偶者が親権者として不適当であること(暴力を振るう等)等
があります。
養育費は、通常、養育費算定表の金額を基準に、話合いによって決めます。
一旦養育費を決めた後、双方の収入等、養育費算定に影響を与える事情に変動が生じた場合、
養育費増額、減額請求を行うこともできます。
離婚後に支払がストップした場合、調停、審判調書、判決、公正証書などがあるときは、給料等の差押えもできます。

年金分割について

年金分割制度とは、離婚をした時に、厚生年金と共済年金について、保険料納付の実績を分割する制度です。
年金分割の方法としては、①合意分割と②3号分割があります。②の場合、分割の割合は2分の1と決まっていますが、合意分割の場合、分割の割合は、話合いで決めます。話合いがまとまらない場合、裁判所に調停等の申立てができます。
年金分割をするには、社会保険事務所への届出が必要です。
原則として、離婚した日の翌日から2年を過ぎると年金分割の請求はできなくなります。また、2年以内でも、年金分割の請求前に相手が死亡した場合も年金分割の請求はできなくなります

当事務所にご依頼いただいた案件につきましては、
その信頼に応えられるよう、私が責任を持って全力で取り組みます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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